自転車の主な交通ルール
自転車安全利用五則
自転車については様々な交通ルールがありますが、「自転車安全利用五則」は自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。
自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
車道は左側を通行
自転車は車道を通行する際、左側道路の左端に寄って通行しなければなりません。
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
安全ルールを守る
並進の禁止、二人乗りの禁止、飲酒運転の禁止など安全ルールを守りましょう。
子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
<子どもの歩道通行について>
自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満の子どもは自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。ただし子どもであっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と一緒ですので覚えておきましょう。
安全ルールとマナー
自転車の交通違反による事故が多発し、社会問題にもなっていることから、道路交通法が改訂され、違反の適用範囲拡大や罰則の厳罰化が進んでいます。交通ルールを守りマナー違反に気を付けながら、正しい自転車ライフを楽しみましょう。
並走しない
ながら運転をしない
夜間はライトを点灯
違反行為について
自転車の違反行為(危険行為)
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 安全運転義務違反
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 歩行者用道路における車両の義務違反 ( 徐行違反 )
自転車運転者講習制度
道路交通法改正に伴い、上記のような違反行為(危険行為)を反復して行い、3年以内に2回以上摘発された場合、自転車の運転者は自転車運転者講習を受けなければなりません。また、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。